中小企業診断士に最短で登録する方法

中小企業診断士に最短で登録する方法中小企業診断士
登録

中小企業診断士試験に合格した後、いつ登録できるんだろ?
試験日から、登録までどのくらいが最短だろ?

結論!

試験日(7月とすると)からだと、最短でも翌年3月つまり、9カ月は必要!!

です!

最短中の最短で、です。

がんばって試験に合格し、早く中小企業診断士に登録して、多種多様な業界に触れたり、支援したり、自身で事業推進を手伝ったり、また、本業・副業としてマネタイズしていきたいところですよね!

”短期”での試験合格のコツは、こちらを参考として、
本記事では、合格後に、最短で”登録”する方法を書いておきます!!

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中小企業診断士登録に必要な条件【登録要件】

中小企業診断士登録に必要な条件【登録要件】

まずは、登録に必要な要件を整理しておきましょう。

以下は、中小企業庁HPからの抜粋です。


(1)中小企業診断士試験第一次試験および、第二次試験合格者
第二次試験合格日以降で以下1)または、2)の実務要件(15日以上)を満たすこと。
1)登録実務補習機関が行う実務補習を受講したこと
2)中小企業者に対する経営の診断助言業務または、経営の窓口相談業務に従事したこと。

(2)中小企業診断士養成課程または、登録養成課程修了者
中小企業診断士試験第一次試験に合格し、中小企業大学校の養成課程または、登録養成機関が行う登録養成課程を修了したこと


養成課程に進まれる方は少なからずいると思いますが、大半は(1)の方法になるかと思います。

わたし自身、(1)の方法ですので、この記事では、(1)を前提に書きますね。

ということで、要件は、

■ 試験合格
■ 15日以上の実務

になります。

試験合格後に書類的な手続きだけ、というわけではなく、
15日以上の実務が必要になってくるわけです。

中小企業庁としては、”士”と名乗るからには、少なからずの実績がないと・・・ってことだと思いますが、この実務をクリアする具体的な方法は、以下2択です。

1)登録実務補習機関が行う実務補習を受講したこと

2)中小企業者に対する経営の診断助言業務または、経営の窓口相談業務に従事したこと。

そして、最短で登録を可能にするためには、この 2) の方法を使う必要があります。

実務の要件を満たす方法、その1 実務補習

実務の要件を満たす方法、その1 実務補習

1)の方法、つまり、実務補習を受けて最短で登録するには、試験合格後の冬の時期に開催される実務補習を受講する必要があります。

実務補習は、各地区で、大きく冬(2~3月頃)と夏(7~9月頃)に分かれて行われています。

2~3月頃に5日間コースと、15日間コースがあり、登録要件としては、15日が要件なので、この15日間コースを受講することが最短になりますね。

この実務補習は、1企業に対して、経営アドバイスするわけですが、1企業につき、5日間の割り当てになります。要は、5日間コースであれば、1企業分、15日間コースであれば3企業分ということになります。

各企業に対し、5日間の実作業/ディスカッション+自習のだいたい10日間くらいが割り当てられています。

令和2年度の東京の例でいえば、15日間コースのスケジュールは、以下のようでした。

1社目:2/7~2/17

2社目:2/21~3/2

3社目:3/6~3/16

1社分実施するのにもかなりの作業量が必要ですので、サラリーマンの方は有給をとったり、作業時間を割り当てなくてはなりません。乗り切ったとして、3社目が終わるのが3/16、そしてそのまま登録申請する場合、5月の登録が通常だそうです。

2次試験合格の通知は、令和元年度試験の場合、12/25だったので、そこから、約半年もかかってしまうのですね・・・

準備期間だと割り切ることもできますが、もっと早く!!という方は、次の方法を取り入れることで最速になります。

最短で中小企業診断士として登録する方法

最短で中小企業診断士として登録する方法

2)の実績証明を取得することになります。

要は、実際に実務に従事して、その従事したことを対象企業の代表が証明するものになります。

実績証明書(様式18、19、20)は、こちらからひな形をダウンロードすることができますが、
記載に必要な事項はかなりシンプルなので、対象企業の代表者も書くこと自体はそんなに問題ではないでしょう。

様式の補足としては、以下になります。

様式18:コンサル会社等に勤務する者が、業務として携わったことを証明するもの

様式19:個人が行った業務を証明するもの


様式20:窓口相談業務の証明

窓口相談業務については、1日5時間以上の業務で1日分のカウントという時間的制約があり、15日の実績を取得するには、75時間以上の業務が必要になってきます。

サラリーマンの方は、難しいかもしれませんね。

コンサル会社に勤務している方も多くないでしょうから、実質的には、様式19を使って、15日分の実績を取得する必要があります。

では、この実績証明を使う場合、どれだけの期間で登録できることになるでしょうか。

理論的には、試験合格後の12/26日から、連続して、15日間、従事すれば、登録申請が可能ということになります。つまり1月10日前後の申請になるので、早くて3月に!!

最短登録という意味では、この方法がもっとも適しているでしょう。

もちろん実際には、

□ 診断先の企業がいない

□ 正月くらいはゆっくりさせて


□ 実務従事に1回くらいは参加してつながりを作りたい

のようなことがあるでしょう。

特に、診断先の企業がいないってよく聞くのですが、
この実務従事の実績証明は、有料・無料サービスを問いません。

つまり、診断サービスを無料で提供した場合でも、
適用されるのです。

無料で中小企業診断士のたまごから、診断サービスを受けられるということであれば、
ぜひ!!!って企業も多いでしょうし、
登録後もっとも必要とされる「営業力」を鍛える意味でも、
有効ですし、診断先の開拓、一択です!!!!

なんといっても、中小企業は、全国に360万社程度もあるのですから!!

まとめ

試験合格後に、最短で登録し、早く実務に携わっていくことで、みずからの価値を早く早くあげていくことが可能になります!!

わたし自身は、実務従事5日間+実績証明10日分で登録できましたので、
実務従事15日間コースのひとよりは早く登録できました。

実務従事における人脈作り+早期登録のバランス型ですね。

「行動に移す」ことは、何事も早ければ早いほどよいと思いますので、
ぜひ実行してみてください!!!

ありけん

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